公務員、早期退職、セミリタイア、豊かに生きながら金持ちになる軌跡

公務員31年目早期退職し、豊かな人生を送る道のり。

退職まであと98日

第3号被保険者。会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)が対象。保険料を納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映する。私は第3号として配偶者の扶養に入って生活をします。もし、第1号であれば 383,810×3+16,610×4=1,217,810 (2年前納利用)を納付しなければなりません。無職には厳しい。3号ならば納付無しで、年金額に反映される。しかも全く働いてはいけないわけではなく、年間収入が130万円未満になるように働けば良いということです。金持ちになることの目標はあります。フリーとして収入が増えると3号出なくなりますが、それはそれでいいのです。