公務員、早期退職、セミリタイア、豊かに生きながら金持ちになる軌跡

公務員31年目早期退職し、豊かな人生を送る道のり。

退職まであと84日

退職後の年金保険料について。前回の記事で触れたように、配偶者の扶養になると国民年金では3号という扱いになり、保険料を納めなくてよいことになる。かつ、保険料の掛け数は加算されていく。令和3年度では年間約200,000の保険料を納めなくてはならない。仮に退職後60歳までに7年間あるとすると約1,400,000円納める必要がある(一括納入すれば割引制度があり)。この立場になるには配偶者が健康保険を有していることと、自分が配偶者の扶養に入る基準を満たしていることが必要である。年金とは別だが扶養に入ることで配偶者の税金が控除されるメリットもある。この制度を最大限利用する価値はありだと思いますが、皆さんいかがですか。年金については少しでももらえる額を増やしておくことは、個人として必要な対策です。自分の生活環境を守りながら、自由に豊かに生きる金持ちを目指します。