第3号被保険者。会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)が対象。保険料を納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映する。私は第3号として配偶者の扶養に入って生活をします。もし、第…
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